規則

いわみ総合研究所 規則

第1条(名称) 本研究所は、いわみ総合研究所 (英字: IWAMI Research Institute)略称:いわみ総研と称する。

第2条(目的) 本研究所は、岩手における多様な活動に対する事例の調査・研究と事業の開発、健全なNPO活動の支援と推進、地域情報化・地域やグリーンICT利活用のコンサルティング、社会情勢の分析と発展的な助言について、研究員の自由な観点から行い、それを広く社会に還元することを目的とする。

第3条(事業) 本研究所は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.岩手における多様な活動に対する事例の調査・研究と事業の開発

2.地域情報化・ICT利活用のコンサルティング

3.社会情勢の分析と発展的な助言

4.出版、映像、音声、インターネット等の通信媒体を用いた研究成果の公開・提言

5.岩手地域発展のために広く価値があると思われるものに対する寄付、慈善活動

6.国内外の関連団体との協働事業

7.その他研究所が必要と認める事業

第4条(役員)

1.本研究所には役員として所長1名を置く。

2.所長は研究所を代表し、その所務をつかさどる。

第5条(研究員)

1.本研究所の目的に賛同するものは審議会を経て研究員となることができる。

2.研究員は自分の興味に基づき、各自関心ある分野について自由に研究することができる。またその必要に応じ、それを自由に公開することができる。但し、他者を誹謗・中傷するようなもの、或いは、その研究の成果により他者の基本的人権を侵すようなものについてはこれを公表してはならない。それらについては所長の判断によりこれを削除できるものとする。

第6条(各会)

1.本研究所では必要に応じて審議会を開催する。

2.所長は必要ある時は臨時審議会を招集することができる。

第7条(研究室) 本研究所は総会の承認を経て研究室を設置することができる。

第8条(改廃) 本研究所規則は審議会の議決を経て変更することができる。 

附則 本規則は2017年4月6日より施行される。